東京都支部について・沿革

昭和も終わろうとする頃、同窓生有志の話題の一つに都内在住の同窓生が9,500名を超えるため、東京在住の同窓生が任意に集まって談笑する場があってもよいのではと考え、当時の澤渡さんや細溪美古さん(林S25)が主になって新宿「中村屋」で集まるようになりました。集いの場として同窓生の宮内昭さん(農化S29)が代表取締役をされていた新宿中村屋4階の「ラコンテ」を、毎月提供して頂き、月例会「けやきクラブ」として1989年(平成元年)に発足したのが始まりでした。その後さまざまな活動を通じて「けやきクラブ」を東京都支部に昇格してもらう努力を先のお二方が力を入れて下さり、2001年に東京都支部として発足致しました。
 ところが、順風満帆と思いきや澤渡さん、細溪さんが相次いで亡くなられ、、急遽現会長の馬場信行さん(林S35)が会長を引継ぎ、後輩の山本賢さん(農生工S43)が幹事として引き継ぐ事になりました。
 また、20131月に中村屋ビルが建て替えになり会合場所がなくなりましたので、近くの新宿ライオンビルB1のビヤホールで行う事になりました。月1回の「けやきクラブ」は東京都支部のルーツとして情報交換に貢献し現在に至っております。

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目的


東京農工大学同窓会東京都支部は支部員相互の親睦を深め、併せて同窓会並びに東京農工大学の発展を図ることを目的としています。

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同窓会東京都支部会則(案)

東京農工大学同窓会東京都支部会則(第二版) 4月1日版
(名称)第1条  本会は、東京農工大学同窓会東京都支部と称する。
(目的)第2条 本会は、同窓及び母校の発展に寄与し、東京都支部会員相互の親睦を図るものとする。
(事務局)第3条 本会は、事務局を東京都に置く。
(活動)第4条 本会は、第2条に定める目的を達成するために、次の活動を行う。
 ① 同窓生相互の交流親睦を深める活動
 ② 後援会、講座、その他文化的活動
 ③ 本会サイトの運営、電子メール連絡等の情報交換活動
 ④ その他、本会の幹事会が適当と認める活動
(会員)第5条 本会は、東京農工大学の出身者で、東京都において居住あるいは活動する者をもって組織する。
(支部総会)第6条 支部総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は東京農工大学同窓会の定時総会の開催翌週辺りに開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2.定時総会は支部長が招集する。その開催日の1週間前までに支部会員にその開催を通知しなければならない。
3.臨時総会は、支部長が必要と認めた場合に支部長が招集することができる。
4.支部総会の議長は支部長がこれにあたる。支部長に事故があるときは副支部長がこれにあたる。
5.総会において決議される事項は、次にあげるものとする。
 ①前年度の活動報告・決算
 ②役員人事:幹事・監査役の選任。
  及び支部長枠代議員・支部推薦一般代議員の選任。
 ③会則変更
 ④当該年度の活動計画・予算
 ⑤議長が必要と認めた事項
(支部総会の運営)第7条 支部総会の出席者は、会場で参加した者とリモートによる参加をした者とする。また参加できない者は、議長に議決権を委任することができる。
2.支部総会の議決は、支部総会の出席者の過半数以上の賛成をもってこれを決する。委任した者は、この議決内容に従う。
(議事録)第8条 支部総会の議事録については、持ち回り担当者が議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長と総会で選出された出席者1名の計2名が署名する。関係各位に送り、PDF化し所定場所に保存する。
(役員)第9条 本会に次の役員を置く。但し当面は実態に合わせて運用する。
 ①支部長
 ②副支部長
 ③会計係
 ④連絡員
 ⑤監査役 
2.役員は総会で選出する。支部長と副支部長は異なる学部出身者とする。該当者がいない場合はこの限りではない。連絡員と会計係は卒業学部を問わない。
3.支部長、副支部長、会計係、連絡員を幹事と称する。
4. 役員の任期は、幹事が2年、監査役が4年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)第10条 役員の職務は次の通りとする。
①支部長は、支部会を代表し、その業務を統括する。
②副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。
③会計係は支部全体の会計事務を行う。また、毎会計年度決算の原案を作成し    幹事会に提出する。
④連絡員は幹事会の決定事項、同窓会本部からの連絡事項を支部会員に伝える    とともに、支部会員からの意見を集約する。
⑤監査役は、会計及び業務執行状況の監査を担う。必要に応じ幹事会でご意見を    述べることができる。
(解任)第11条 役員が本会の名誉を毀損し、または、支部の目的に反する行為をした時は支部総会の出席支部会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
2 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき、これを解任することができる。
(幹事会)   第12条 幹事会は、幹事と監査役で構成し、業務の企画・立案・執行と、総会の議案作成を担う。
2.支部長は幹事会を招集する。
3.幹事会は、幹事過半数と監査役の出席をもって有効とする。オンライン参加も可能とする。
4.幹事会の決議は、出席幹事の過半数をもって有効とする。(報酬)第13条 役員等は無報酬とする。
(顧問および相談役)第14条 本会には、必要に応じて顧問または相談役を置くことができる。
2.顧問および相談役は、支部長の諮問に応ずる他、会議に出席して意見を述べる事ができる。
(委員会)第15条 支部長は、活動達成のために必要な委員会を幹事会の議を経て設置する事ができる。(資産および経費管理)第16条 支部会の資金、経費は次にあげるものとし、幹事会にて運用を決め、会計係が管理する。  ① 同窓会本部からの交付される支部活動費
② 同窓会本部から交付される支部総会開催補助金
③ 総会等開催時の出席者自己負担分
④ その他(寄附金等)附則 
この会則は令和6年7月14日から施行する。 

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